食事栄養ケアなら『食事栄養ケアステーションPEARLS』

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FAQ | よくある質問

ケアマネジャー様向け

かかりつけ管理栄養士(訪問食事栄養ケアマネジメント)とは?
単なる栄養相談・情報提供ではなく、かかりつけ管理栄養士として月2回訪問し、在宅での食生活・栄養管理全般をケアマネジメントします。食事栄養アセスメント、食事栄養ケア計画書作成、モニタリング、サービスの調整・連携等、食事栄養ケアマネジメントプロセスに沿って実施します。介護保険の管理栄養士による居宅療養管理指導としてのご利用も可能です。

※介護保険の居宅療養管理指導(管理栄養士)でのご利用の場合、1〜3割の利用者負担でご利用いただけます。
※介護保険の支給限度額外なので、単位を気にせずにご利用いただけます。
※介護者に対する指導でもご利用いただけます。
※医療費控除の対象となるサービスです。
かかりつけ管理栄養士(訪問食事栄養ケアマネジメント)の利用対象者は?
通院が困難な在宅の利用者で、特別食を必要とする又は、低栄養状態にあると医師が判断した方が対象です。

※特別食とは、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、脂質異常症食、痛風食、減塩食、嚥下困難者のための流動食などです。
介護保険で、かかりつけ管理栄養士(訪問食事栄養ケアマネジメント)を利用するには?
管理栄養士による訪問食事栄養ケアマネジメントが必要な根拠が明確となるよう、ケアプランの作成をお願いします。
「主治医による情報提供及び指示書」が必要となります。事前に主治医に確認の上、主治医をご紹介下さい。
私共で主治医と直接連絡をとり、必要な手続きや指示内容の確認をいたします。
その後、主治医の指示に基づいて、管理栄養士が月2回訪問し、担当利用者様の在宅での食生活・栄養管理全般を継続的にサポートいたします。

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